無賃乗車を2回した場合の法的影響と学校への報告の可能性は?
故意ではなく無賃乗車を行きと帰りの2回してしまい帰りの駅で駅員さんにいわれその場ですぐ行きと帰りの分を払いました。これって犯罪ですかまた学校に連絡されますか?
無賃乗車を2回行ったことは、「有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」(鉄道営業法29条1号)に該当する可能性があります。
もっとも、同号違反が親告罪であり、「帰りの駅で駅員さんにいわれその場ですぐ行きと帰りの分を払」ったとのことであれば、鉄道会社が告訴をすることまでは考えにくいでしょう。同様に学校への連絡もされない可能性が高いと思います。
鉄道営業法
第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
第三十条ノ二 前二条ノ所為ハ鉄道ノ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ