夫の財産相続、長男への利益分配の法的リスクについて

夫の財産相続について質問です。私は再婚で夫は前妻との子供が3人います。それぞれ独立し別居してます。財産は自宅(ローンあり)とアパート7棟(ローン返済中)があり自宅はもうすぐローンが終わりアパートのローンは後は10年残っています。
質問ですが、夫はアパートローンの保証人となっている長男に全て相続させ、私には長男からその利益の一部を支払わせると話していますがそのような約束は将来的に不利になりそうでしょうか?

「将来的に不利」という点について、ご相談者様にとって不利という前提で回答します。
そもそも、ご主人様亡き後、長男からその利益の一部を支払わせる、との約束を長男が履行するかどうかはわかりません。
この意味で、将来的に不利になると考えます。

また、長男に対して、ご相談者様が配偶者として遺留分4分の1について遺留分侵害額請求を行ったり、長男以外の子どもが遺留分侵害額請求を行った場合、長男が請求に応じるために不動産を手放す、ということもあるかもしれません。
このように、ご主人様には、長男がすべて相続する場合のリスクをあらかじめ、ご主人様にお伝えして、遺言の内容を再検討するようにお伝えすることもよいのではないか、と存じます。

回答ありがとうございます。そうですね、長男夫婦とは特に不仲という感じではないのですが、やはり不確定要素もあるのでもう一度話し合いたいと思います。