蓄電池、太陽光の訪問販売について

訪問販売で蓄電池と太陽光を購入してしまった。購入時の説明では蓄電池が氷点下になると作動しない事は聞いていないが、実際冬になると蓄電せず売電してしまう。聞いていた経済効果とは違うので、その分返金するか、解約することは可能でしょうか。

勧誘の際、「故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合」に該当するとして、契約申込みの意思表示の取消し(特定商取引法第9条の3第1項)を主張し、解約・返金を請求することが考えられます。ただ、販売業者は、「蓄電池が氷点下になると作動しない」という事実を告げなかったのは不注意によるもので故意ではない、と反論してくる可能性があります。

返答ありがとうございます。不注意で告知しなかった場合には解約などは難しいと言う事ですね。弁護士の方にお願いするか、話し合いで解決するか迷っています。

販売業者と話し合いをしても、返金には応じてくれない可能性があります。
消費者問題に精通した弁護士、又はお近くの消費者生活センターに相談することをご検討ください。
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