個人事業主が締結したインターネットサービス契約の解除につきまして

お世話になります。
当方、個人事業主をしております。

この度、自身の事業を企業向け福利厚生サービスへ掲載するという趣旨の営業電話を受け、翌日に当該契約を締結いたしました。

契約当日の夜、契約金額(約120万円)と契約内容(2年間のSEO対策)を冷静に鑑みて、個人事業主となってまだ4か月程の自分には過分な契約だったと痛感し、解約したく契約書を確認いたしました。

契約書には解約・条件に関する記載が無く、契約書とは別の「契約前の確認項目」という書面に、契約者都合による中途解約・返金はできないとの記載がございました。

また、相手方から契約締結後に受領した電子ファイルを確認したところ、契約書とは別に規約があり、規約に関する説明は契約時に一切無く、肝心な契約条件は全て規約に記載されておりました。

規約の内容には、相手方の免責事項が多く含まれており、明らかにこちらが不利益となる内容で、契約前に目を通していれば契約しなかったであろう内容となっておりました。

※本規約の発行時期について相手方担当者に確認したところ、契約締結後に発行するものと口頭で回答を得られました。

高額であることと後出しでの不利益な規約に対する不信感から、契約翌日の午前に相手方担当者に解約したい旨を伝えたところ、契約前の確認項目に記載がある通り解約には応じられないとの回答を受け、途方に暮れる中相談させていただいた次第でございます。

個人事業主は消費者保護法、クーリング・オフの適用から除外されておりますが、本件契約を解除することは可能でしょうか。

ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

契約の締結の経緯の詳細(どうやって申し込んだか、どのような資料のやりとりがあったか、どういった説明を受けたか等)や締結時期、ご質問者様の事業内容などを伺う必要がありますが、場合によっては特定商取引法に基づくクーリングオフや民法上の錯誤無効(民法95条)を主張する余地はあろうかと考えます。
特にクーリングオフができる場合であっても期間制限がありますので、最寄りの弁護士に相談されることをお勧めします。

お忙しい中ご返答いただき、ありがとうございます。
検討させていただきます。