運送業での事故多発のドライバー解雇は法的に問題か?

トラック運送業の経営をしております。

年末に、年間で5回ほどの事故のドライバーを
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っています。

来月に出社させようと思っていますが、反省の態度によっては、
普通解雇や懲戒解雇も考えております。

解雇後に争われてしまうリスクがありますか???

今までに、事故ごとに、反省書面を作成させております。

出勤停止明けに、解雇は危険でしょうか?

懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。

社内規定には年間5回の事故で懲戒解雇と記していますが、
どれも、狭路での軽微な自損事故であり。

難しいですか?

弁護士に相談する以前の話でしょうか?