差し押さえの対象と執行費用の回収につきまして

債務者は法人で、債務名義はありますが、財産については不動産(登記簿に抵当はなし)しか知りません。

【Q1】数十万円の債権で、5000万円程度の不動産に対する債権差押命令の申立ては認められますか?「超過差し押さえ」に該当しますか?

【Q2】複数回の、銀行を第三債務者として債権差押命令の申立てを実施したところ口座が見つかったとします。それまでの執行費用は、例えば「執行費用額確定処分の申立て」により、別の債権として認められますか?

【A1】不動産執行においては超過差押禁止の規定はないため、申立は可能です。なお、裁判所により異なりますが50~100万円の執行予納金が必要です。
【A2】執行費用額確定処分正本を送達してもらい、執行文付与を受ければ、執行力ある債務名義となります。ちなみに、強制執行の申立手数料(収入印紙)は債務名義の数によって件数が決まります。