不当解雇で民事訴訟中、被告の虚偽証言にどう対処すべきか?
年俸1200万円の
営業戦略部長をしておりましたが、
能力不足という理由の
不可解な不当解雇をされて、
民事訴訟中です。
社長のコンプライアンス違反を指摘したら、
側近から目の敵にされて
攻撃を受け出しました。
そして、
解雇手続きもないまま、
強引に呼び出されて、
解雇通知を渡されました。
被告企業から
第一回目の反論の答弁書が来たのですが、
私を卑下する
作り話のストーリーが書いてあり、
登場する社員の証言も
創作された虚偽ばかりです。
これから
原告の私は反論をしていきますが、
正直、被告企業の
嘘だらけの誹謗中傷の答弁書に
呆れております。
【質問1】
被告企業の反論は
無理矢理の作り話ばかりなのです。
被告の弁護士は、
プロなのに、
被告企業の主張を
そのまま鵜呑みにして
答弁書を書くものですか?
明らかに嘘の証言だと
簡単に感じとれると思うのですが。
裁判は誇張した創作をした方が勝つのでしょうか?
【質問2】
被告企業は
わたしの没収した会社パソコンの中の
プライベートメールまで不正アクセスして、
勝手に見て無理矢理解雇理由を使っております。
会社批判や役員の悪口ばかり、
社会常識かないとか、
人として信用がなくとか、
誹謗中傷だらけの文言です。
そもそも、
個人のメールアドレスに、
不正アクセスをして取った内容を、
解雇の理由に使えるのでしょうか?
裁判官は、
そんな不正アクセスで得た証拠を、
認めるのでしょうか?
【質問3】
裁判官は被告企業の答弁書を
どういう目線で見られるのでしょうか?
上記のように、
誹謗中傷の汚い言葉がたくさん並んでいるのですが。
答弁書ってそんなものでしょうか?
相手をバカにした書き方のほうがよいのですか?
【質問4】
答弁書のやりとりで、
どのあたりで勝ち目がわかるのでしょうか?
被告企業の嘘だらけの答弁書への攻防戦でも、しっかり、裁判官は見てくれるのでしょうか?
勝ち負けの判断のタイミングはいつですか?
尋問は必須ですか?
客観証拠と主観証拠は区別して判断されることをお勧めします。
客観証拠とは、典型的には契約書や戸籍、預金通帳等が該当し、文書、写真、録音など形式的・物理的に存在したもので、事実を客観的に示す証拠と位置付けられています。
他方で主観証拠は、証人の供述や当事者の陳述など人の記憶や認識に基づく証拠が該当しますが、前述の通り主観証拠には人の記憶や認識が介在しますので、その信用性の多寡が問題となります。
一般的にこの信用性は、供述内容と客観的事実との整合性から判断されます。
裁判官はこれらすべての証拠を自由心象主義に基づいて評価し、訴訟物の要件事実(権利発生の要件となる事実)が認定できるか否かを判断することになります。
より詳細についてお聞きになりたい場合は、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。