未登記家屋の相続分割時の表題登記費用負担について
祖父の不動産を代襲相続人2名 法定相続人2名 計4名で相続しました。これから分割協議をするのですが、不動産の家屋に未登記の家屋がありました。7つありました(同じ敷地内に建っています)表題登記が必要かと考えますが、相続人のうち一人が相続する場合、この表題登記にかかる費用は誰が負担するのが妥当でしょうか?表題登記をしないと分割協議書は作成できないでしょうか?私は代襲相続人の一人です。
まず、表題登記をしなくても遺産分割協議は可能です。この場合、建物の特定は、固定資産税課税台帳、名寄帳兼課税台帳及び納税通知書の記載を元に特定することになります。
次に、相続建物について表題登記をする場合、その費用をだれが負担するかについてですが、法律には明確な定めがないため、相続人間の協議で決めることになります。
もっとも、未登記の建物を相続した場合、その所有権を取得した相続人は、所有権を取得した日から1か月以内に建物の表題登記を申請する義務があり(不動産登記法第47条1項)、 この申請義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性がある(不動産登記法第164条)ことからすると、
表題登記に関する費用は、その建物を取得する相続人が負担することとなるのが一般的には多いのではないかと考えられます。
分かりやすい回答ありがとうございます。
分割協議書が作成され、法務局?に提出してから確定するまでの時間+1か月以内に表題登記をすればよいということでしょうか?
計測とかに時間がかかると思いますが、そこは同時に進めて、費用負担を協議するのがよいでしょうか?
相続人2名に所有するか確認したのですが、その回答の前に表題登記を早くしてほしい、費用は遺産から捻出するべきだとせっつかれています。
最終的に不動産を売却する場合は先にする必要があると認識しておりますが、まだ決まっていないのに先にするのは??と