離婚協議書の内容を変更したい

1年前に協議離婚をしました。
子どもは夫が引き取っています。(私は妻です)
離婚協議書を作成したときに「金銭その他の請求をしないことを相互に確認する」という文言を入れてしまったのですが、やはり子どもに会いたいです。
協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか?

その離婚協議書の書きぶりからすると、面会交流の権利を明示的に放棄したとは言えないと思われます。
仮に、面会交流を求めないという内容であると解釈できるとしても、面会交流はそもそもお子さんのためのものなので、そのような合意は無効である可能性が高いと思います。

いずれにせよ、面会交流を求めるべく面会交流調停を申し立てることを視野に入れてみるのも良いと思います。
ご参考までに。

>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか?
 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。そのため、相手方が「金銭その他の請求をしないことを相互に確認する」という条項でブロックしようとしてもそれは不可能です。
 ただし、面会交流は夫婦間の「離婚」という事後処理の中でももっとも煩わしい分野で、互いに合意ができない場合、調停の手続きを経る必要があります。
 調停申し立ての方法は、ウェブサイトでいくらでも情報を得ることができます。