遺産分割において、介護の寄与分申し立ての場合の不動産査定について。

今晩は、宜しくお願い致します。 
母親の遺産分割の調停、審判において、介護の寄与分も主張したいと思います。
寄与分を別途申し立てした場合、不動産査定は必要無いのでしょうか?
逆に不動産、預貯金などの遺産分割と一緒に行うと、相続発生時の不動産査定が
必要になって来ると言う事でしょうか? 
宜しくお願い致します。

ご質問の不動産査定の要否についてですが、あなたが「相続人」として主張する寄与分の問題であれば、結論から申し上げますと、原則として不動産の査定は必要です。

寄与分の計算では、遺産総額の中から「貢献分(寄与分)」をあらかじめ差し引き、残りの遺産を法定相続分で割り、その後に寄与分権利者に寄与分を加算して計算するという仕組みです。そのため、不動産を含めた「遺産全体の価値」がいくらなのかが確定しない限り、寄与分を考慮した具体的な相続額を計算することができないため、遺産に不動産があればその査定が必要になります。

寄与分を別途申し立てした場合、不動産査定は必要無いのでしょうか?

遺産に不動産があれば、その査定は必要です。
寄与したのが不動産購入費ならば、その査定は必要でしょう。
(寄与内容が、介護などの場合は、それを介護業者の料金に換算して報告します)
もっとも、査定せずに他の評価額で合意できれば査定無しということも可能ですが、相手とあなたの意向次第でしょう。

逆に不動産、預貯金などの遺産分割と一緒に行うと、相続発生時の不動産査定が必要になって来ると言う事でしょうか? 

不動産は原則は実勢価格で分割します。
正確な価格は査定が必要です。
ただ、査定は数十万から100万近くかかるうえに、金額は無料の簡易査定と大きくは離れない場合があります。
ですので、相互に合意して、簡易査定によるとか、公示地価によるなどと言うことはあります。
合意できれば固定資産税評価でもよいですが、極端に安いこともあるので避けることが多いと思います。

倉田先生・岡田先生、早速のお返事有難う御座います。
すみません、もう少し質問宜しいでしょうか?

介護の寄与分が審判で認められてから、不動産査定を行う流れは間違いでしょうか?

また現在、不動産価格の折り合いつかず、先方が不動産鑑定士に見積依頼しております。
相続発生時は1年前になるのですが、今回先方から出てくる見積価格では無効でしょうか? 
お手数ですが、良ければ再度宜しくお願い致します。

普通は先に査定でしょう。あっても並行してです。

基本的には、①遺言の有無②相続人の確定③遺産の確定④修正要素の検討となりますので、不動産鑑定は先にあるものかと思います。

今回の鑑定には、別に問題はありません。遺産分割協議では原則「遺産分割時(現在)の時価」となります。

お返事有難う御座います。 
今回、相続開始時の価格では無く、先方が依頼しております不動産鑑定士の見積価格  時価 でも特に問題無いと言う事ですね。 
良く解りました。

はい。遺産分割協議の場合は、分割時(今の時点)の金額で構いません。
あとは、その査定が納得いく行かないの問題はあるでしょうが。

療養介護を理由とする寄与分の主張の場合には、事案や裁判所の考え方にも寄りますが、寄与の内容を金銭評価したものを寄与分とすることがあります。
仮に寄与の申立を(遺産分割とは別途に)して、そのような考え方を撮るなら、必ずしも相続財産全体の評価(不動産の評価)は不要ということもあります。
ただ、前提として、遺産分割はしなければならないでしょうから、現実的にはいずれにせよ不動産評価は必要でしょう。

3名の先生方、誠に有難う御座います。大変良く解りました。
難しいですが、裁判所の裁量のところも有るとの事なので、今回出てくる見積をちょっと使って見ようと思います。
有難う御座いました。