物損事故で当時処分なし→示談成立後に減点処分は適法ですか?

昨年2月、夜間の狭い住宅街で対向車を避けるため左に寄せた際、住宅敷地内の植木鉢(高さ15cm程度)を破損する物損事故を起こしました。事故当時は破損に気づいていませんでした。

居住者が気付いて通報、事件として処理され、警察署から連絡があったためその日のうちに出頭し、ドライブレコーダー等を確認してもらい、担当警察官からは
「故意(当て逃げ)ではない」「処分対象ではない」「民事で解決してください」と明確に説明されました。

その判断を信頼し、相手方がかなり強硬な態度を取る方だったのもあり弁護士を立てて相場を大きく超える金額の賠償と謝罪文提出(相手方が要望)を含む示談を成立させ、清算条項付き示談書も交わしています。

ところが昨年末になって、相手方が私に罰を与えたい、示談内容に納得していないと警察に連絡があったそうです。

当時の担当警察官から連絡があり、最初はあまり詳しい事情を話さず「相手がある話だから【ご協力】いただきたい」と濁した言い方をしていましたが、年明けからは相手が納得していないことを理由に「事件として処理している以上、行政処分は可能」「減点処分とする方針が署内で確定している」と説明され、近く行政処分通知(ハガキ)が届くと言われました。

① 事故当時に処分しないと判断された物損事故について、示談成立後に被害者感情を理由として行政処分(減点)を行うことは、実務上・法的に許されるのでしょうか。

② 初動判断を信頼して高額示談まで行った後で処分方針を変更することは、信頼保護や裁量逸脱の問題にならないでしょうか。

現在、東京都公安委員会への苦情申立も検討しています。
交通行政・行政法の観点からご意見を伺えれば幸いです。

法律上の手続きとして、行政処分と刑事処分は、別の手続きですので、残念ながら①と②は違法とまでは言えないかと思います。ご参考にしてください。