詐欺にあい、そのお金が返還されることになりました。その際に身分証明書の提出は必要なのか?
先日詐欺にあい、そのお金が返還されることになりました。その際に弁護士事務所を通して返金されるとのことで、口座番号、本人確認のできる身分証明書のコピーの提出を求められました。
弁護士事務所を通して返金される場合に、口座番号などの情報だけでなく、身分証明書の提示を求められるのは一般的なのでしょうか?
弁護士事務所を通して返金される場合に、口座番号などの情報だけでなく、身分証明書の提示を求められるのは一般的なのでしょうか?
→弁護士にもよりますが、返金先口座に誤りがあっては取り返しがつきませんので、返金先口座の正確性を担保する意味で身分証明書を求めることはあります。
その「弁護士事務所」が実在の(本当の)弁護士であることを前提としますが、返金のためその弁護士に対して身分証明書を送付等するよう求められているということであれば、弁護士が本人確認のため身分証明書の提示を求めることはあり得ると思います。
一方、その詐欺相手方が「弁護士事務所を通して返金するので、『自分へ』身分証明書(のコピー等)を送ってほしい」と言っているのであれば、慎重な対応が必要です(基本的に応じるべきでない)。当然ですが、弁護士が実在するかどうかを含めて確認する必要があります。
近時は口座の売買等により本人確認が難しいという点があります。
被害弁償や示談など刑事事件の弁護人としては、被害者本人への支払いで間違いがないことの確認が必須です。
なので、場合によっては身分証明書の確認はありえます。
ただ、他の先生も述べておられますが、弁護士事務所からの連絡に限ります。
弁護士事務所からの連絡であれば虚偽ではありませんが、それ以外からの封筒や連絡であれば、更に詐欺にかけている可能性もあるからです。
なので、弁護士事務所からの封筒や電話連絡の場合は信用せず、まず、ホームページで確認してそのホームページ上の電話番号宛にその弁護士に電話して確認する方が安心です。
その弁護士事務所からの電話であった場合に、その番号を弁護士会のホームページで確認し、間違いがなければ、とりあえず大丈夫ですが、念のため、その法律事務所に一度電話してみても良いと思います。