詐欺罪として成立するのか。

2024年の春頃、留年した知人に学費として100万円を貸しました。貸した理由は知人が親と仲が悪く、親が学費を払ってくれなかったために留年して、学費が払われていないからこのままだと退学になると言われたからで、その時に成績表も見せてもらいましたが成績は良かったです。しかし後日成績表が改竄されており、親が学費を払っていなかったという話も嘘であることが判明しました。その後お金は返って来ましたがこれは詐欺罪として成立しますか?相手から反省の意を感じないので成立するのであれば訴えることも検討しています。

端的にいうと、嘘の理由に騙されてお金を貸しましたが詐欺罪が成立するのか知りたいです。

端的にいうと、嘘の理由に騙されてお金を貸しましたが詐欺罪が成立するのか知りたいです。
→本当の理由を聞いていたら貸さなかったということであれば、100万円を貸した時点で形式的には詐欺罪に該当します。100万円が返金されたことは詐欺罪が成立した後の事後的事情に過ぎません。

ただし、100万円の返金はなされているため、警察に被害届など提出しても事件化される可能性は低いと思われます。

嘘をつかれたことでひどく精神的に苦痛を受けました。先にも書いた通り相手から反省の意を感じません。相手に仕返しをしてやりたいと思ってしまっているのですが、事件化される可能性が低いということは打つ手はなしということですかね?