親権を取り戻すための法的手続きと必要な証拠について
離婚して今親権が父親の方にあるのですが、父親はまともに育児をしていなく、娘は寂しがっている。
だから親権を取り戻したい。
離婚して今親権が父親の方にあるのですが、父親はまともに育児をしていなく、娘は寂しがっている。
だから親権を取り戻したい。
→法的手続きとしては、子の引き渡しの審判及び親権者変更調停の手続きがありますので、家庭裁判所でこれらの審判及び調停の手続きの申し立てを行います。
必要な証拠として、「まともに育児をしていない」ということをいかに客観的に証拠として提出などしていくかがポイントですので、具体的にいつどのように育児をしていなかったのかのメモや娘さんから聞き取った情報をまとめた主張書面等を用意することになろうかと思います。
わかりました。
娘から聞いたりします。
離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。
そのため、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
次に、親権者変更の判断基準については、者親権者を変更することが,子の福祉にかなうものである必要があるので,「変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などが考慮されます。」。
なお、お子様の年齢が15歳以上の場合、親権者の変更の審判をするには、お子様の陳述を聴く必要があります(家事事件手続法169条2項)。また、15歳未満であっても、お子さんの意向が事実上の参考にされることがあります。
どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書」に関する記載事項等が参考になるかと思います。
【記載例】(裁判所サイトより)
•子の監護に関する陳述書記載項目等
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/j02_02_konokangokomoku.pdf
•子の監護に関する陳述書の記載例
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/j02_03_konokango_r.pdf
なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。
この改正法の施行により、改正法の施行前に離婚した父母も、父母の双方を親権者とすることを含む親権者の変更の申立てが可能となります。
このように、令和8年4月1日以降、いわゆる離婚後の共同親権も可能となるため、今後、どのような方針で臨んで行くのかについては、上記の法改正も踏まえて検討して行くべきでしょう。
いずれにしましても、より詳しくは、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいように思います。