遺産分割にあたり疎遠な相続人との協議について
相続について教えてください。
亡くなった父のことですが、
離婚した妻との間に2人(うち私を含む)、養子縁組した子が1人で計3人います。
父にかかる労災死亡一時金や借金などの゛
遺産相続にあたり、30年や20年ほど疎遠で連絡もつかない子や養子はどのように協議するか、もしくは、
連絡もつかない子は放置して、子の一人である私がすべて相続しても良いものですか。
よろしくお願い致します。
長年疎遠であったご親族との相続手続きについて、どのよう進めるべきか非常に大きな戸惑いを感じておられることとお察しします。
ご質問の点についてですが、たとえ30年以上連絡が取れず、実態として交流がなかったとしても、法律上の相続権は平等に認められますので、お父様の遺産については遺産分割協議を行う必要があります。。そのため、連絡がつかない相続人を無視して、相続する手続きを進めることは実務上できません。
預貯金の解約や不動産の名義変更、労災保険の手続き等においても、原則として相続人全員の署名と印鑑証明書が必要となります。まずは戸籍謄本等を辿って現在の住所を特定し、手紙などで連絡を試みることが第一歩となります。
もし、住所を調査しても行方が全く分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その管理人を交えて遺産分割協議を行うという法的なステップとなります。
遺言がない場合、相続手続を進める為には、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、法定相続人の全員が合意しないと成立しません。
全く接点がなかった他の相続人に連絡を取るのが過度の負担となる場合、弁護士に遺産分割手続の代理人を依頼されることを検討ください。
他の相続人と連絡が付かない場合、遺産分割調停の申立て、不在者財産管理人の選任申立等の法的手続を行う必要が生じます。
上記、ご参考ください。