逮捕後の当番弁護士制度、警察の説明不足では?

脅迫罪で逮捕、勾留され、略式命令になりました。
逮捕、勾留後に国選の弁護士についてもらいました。
しかし、疑問なことがあります。
逮捕され勾留される前に
当番弁護士という制度があることを知りませんでした。
さらに、当番弁護士に国選弁護人をお願い出来ることも知りませんでした。
これは警察の説明不足ではないでしょうか?

逮捕され勾留される間に当番弁護士が来てくれることを知りませんでした。

残念ながら当番弁護士の制度は法律上の制度ではありませんので、警察側には法的な説明義務はありません。
倫理上説明したほうが親切という意見であればその通りですが、説明しなかったことをもって法的に何か訴えるなどは難しいでしょう。

当番弁護士に来てもらいその後、国選弁護士になってもらうという流れはよく有りますか?
また、当番弁護士は面接をした直後に家族に連絡してもらうことはできますか?

倉田弁護士、教えてください