自分名義の家に第三者が住む場合

自分名義の家があります。元嫁が家を売りたくない。養育費と相殺でローンを払ってほしい。いつか買い取ると言われそうしています。
まだ自分名義の時に元嫁が再婚や同棲するとなったら第三者(同棲相手や再婚者)に家賃請求はできるのでしょうか。

自分名義の家について離婚時において夫婦共有財産であることを前提に当事者間で所有権をどのように分与したか書面で明確にしておくことをお勧めします。いつか買取ると言っていますので、所有権はご相談者様に移転させ、ローンをご相談者様のままにしておくことが前提となっていますので、財産分与としては①所有権とローン負担は、ご相談者様になっている。②ローンと養育費を相殺との点ですが、養育費の支払をしない代わりにローンを払うことの合意です。法的評価としては相殺合意はできません。養育費は子供の権利だからです。この場合、養育費未払を理由に別途養育費を請求された場合はローンで相殺したことを法的に主張できないリスクを負います。別途しっかりとした賃貸借契約を締結しておくことをお勧めします。③第三者については賃貸借契約で禁止にするのでなければ、別途賃料をとりことはできなかと思います。妻の占有補助者にすぎないからです。ご参考にしてください。