離婚後の子供の保育費用請求、支払い義務はあるのか?

連れ子同士の再婚をし
1カ月前に協議離婚しました。
自分の連れ子を引き取りする形になりました。
元旦那から結婚する前は子供を保育部に預けられいたけど結婚して幼稚部に変わり
離婚しても保育部に戻れるのに2カ月かかるから
園の延長料金、土曜日仕事あるのに預けれないから託児所利用しないといけないからその利用料金、託児所のおやつ代、幼稚部に預けれる時間が遅い為仕事の時間が短くなるからその
給料保担代の請求を弁護士通して請求するとメッセージから送られてきたんですが私が支払いしないといけないのか知りたいです。
よろしくお願いします。

元旦那から結婚する前は子供を保育部に預けられいたけど結婚して幼稚部に変わり
離婚しても保育部に戻れるのに2カ月かかるから
園の延長料金、土曜日仕事あるのに預けれないから託児所利用しないといけないからその利用料金、託児所のおやつ代、幼稚部に預けれる時間が遅い為仕事の時間が短くなるからその
給料保担代の請求を弁護士通して請求するとメッセージから送られてきたんですが私が支払いしないといけないのか知りたいです。

→離婚後については自分の子どもにかかる費用は自己負担が原則ですので、離婚に至った原因に有責事由(離婚の原因となった夫婦のどちらか一方が責められるべき事情)があって損害賠償請求可能な事情がない限り、離婚後の事情で生じた費用の請求は困難です。
あなたが有責(不貞やDV)で離婚に至ったのであれば別ですが、性格の不一致などで離婚した場合はどちらが有責というわけではありませんので、上記の事情が生じたからといって、直ちに支払い義務は生じないでしょう。