退去費用について。フローリングは経過年数を考慮しないと言われ対応に困っています。

築38年の鉄骨造のアパートに6年ちょっと入居していました。
床(合板フローリング)に損傷がありました。
全面貼り替えになると高額になるという理由で、オーナーからCFに変更する了承を得たとCFの全面貼り替えの費用を請求されました。
そこに対して、経過年数等考慮して割合を算出してほしい旨を伝えたのですが、管理会社より、フローリングは【国交省ガイドライン(P14)③経過年数(入居年数)を考慮しないもの】に記載されているように、考慮はされないと言われました。
どのように対処したら良いか教えてください。

長年住み慣れたお住まいの退去にあたり、管理会社からガイドラインを盾にした高額な請求を受け、大変困惑されていることとお察しします。

結論から申し上げますと、管理会社の主張はガイドラインを自社に都合よく解釈しているだけで法的に妥当ではありません。そのまま受け入れる必要はないでしょう。

管理会社が引用しているフローリングに関して「経過年数を考慮しない」というルールは、あくまで傷をピンポイントで直す「部分補修」に限った話です。今回のように「全面貼り替え」を行う場合は、同じガイドライン(P14)のすぐ後に続く「なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である」という注釈(なお書き)が適用されます。

したがって、6年強という入居期間を考慮すれば、フローリングの残存価値は大きく減少しているはずであり、全面張替えの費用をあなたが全額負担するのは、実務上の原状回復の範囲を明らかに超えていると思われます。

対処法としては、管理会社に対しガイドラインP14の『なお書き』を指摘して話し合われることをおすすめします。

ありがとうございました。