訴訟を起こす際の相手方の住所について
金銭トラブルで少額訴訟を検討しています。
相手の現在の居住地と住民票の住所が違います。引っ越しする可能性や受取を無視する可能性が高いので住民票がある住所の方で訴訟を起こしたいと考えています。住民票の住所は分かっています。
住民票がある住所の方で訴訟できるでしょうか。
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。
そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法22条)、住民票上の住所と実際の居住地とが異なる場合には、裁判所の管轄や訴状の送達場所を判断する際には実際の居住場所を基準とすべきことになります。