兄が労働中に死亡した後、相続人と相続放棄について
先月、私の兄が作業現場で転落し死亡しました。
会社は労災で遺族補償一時金が下りるよう申請しますと言われました。
相続人と考えられる者は3人います。
第一は、離縁した妻との間の子(生計は別)が2人。
第二は、弟である私(生計は別)。
ところが兄には他人から借金を200万ほどしていたということで、子らは相続放棄すると言っています。
そこで質問ですが、
子らが相続放棄した場合に、
① 労災の遺族補償一時金は誰が受け取ることができますか。
② 子らにかかる借金の支払い義務は消える思いますが、私に借金が回って来ることになりますか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
1遺族補償一時金を受け取る者
まず、遺族補償一時金は相続財産にはなりませんので借金とは無関係に取得できる遺族固有の権利です。
そして、これには、順位があります。
※遺族補償一時金を受ける遺族の順位
①配偶者(生計維持の有無は関係なし)
②生計維持していた子
③生計を維持していた父母
④生計を維持していた孫
⑤生計を維持していた祖父母
⑥生計を維持していなかった子
⑦生計を維持していなかった父母
⑧生計を維持していなかった孫
⑨生計を維持していなかった祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持の有無は関係なし)
ご質問者様のケースでは、⑥と⑩になり、⑥が優先されることから、子供2人が受け取ることになります。
2借金の相続について
配偶者は既に離婚しており居ないということで、第一順位である子供が相続放棄すると、第二順位である父母が相続人になります。この父母が既に他界しているのであれば、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、ご質問者様は、第一順位であるご兄弟の子ども2人が相続放棄すると、(父母が既に他界しているのであれば)第3順位として相続人になります。
そのため、子供2人と同じく相続放棄しなければ、借金200万円の相続をすることになり、返済義務を負担することになります。
なお、相続放棄には相続事由を知ってから3ヶ月以内にしなければ原則相続放棄できなくなるのでご注意ください。
一度、最寄りまたはWEB・電話相談可能な弁護士に直接ご相談の上、場合によっては相続放棄手続きをご依頼したほうが無難です。