修繕費用の請求、元妻にも負担させることは可能か?

12月26日に不動産会社から前に住んでたアパートの修繕費用について連絡があり
現状復帰に40万円くらいかかると連絡がありました。1年以上前離婚しましたがその前15年元妻と息子の3人でそのアパートに暮らしていました。元妻にも修繕費用を出して貰いたいのですが修繕費用を請求する事は可能なのか知りたいです。

夫婦の共同債務ということで妻にも半分の分担をさせる余地はあります。
しかし、離婚の際にそのあたりの取り決めも含め、あるいは包括してざっくりと解決していると、既に妻には清算させたという評価をされる可能性もあり、分担させられない可能性もあります。
現在の関係性や養育費などの支払い漏れがないかなどの事情にもよりますが、とりあえず元妻に事情を話して婚姻時の分担ということで半分請求してみてはいかがでしょうか。