「待ってくれ」という債権者に対して債権執行するとどうなるか?そもそもやっていいのか?

確定判決に基づき、債務者に支払い金額と余裕のある期限を伝えるも、債務者からは更なる猶予が欲しい旨の連絡があり、期限までの入金がなされておりません。

この段階で債権執行を行った場合、法的な問題は生じますか?

債権執行というのは強制執行手続の一つであり、文字どおり、強制的に行う手続です。「債務者に支払い金額と余裕のある期限を伝えるも、債務者からは更なる猶予が欲しい旨の連絡」があったとしても、債権執行を試みることは正当な権利行使です。

ありがとうございます。それで、重ねての質問で恐縮ですが、宜しければ教えてください。

債権執行に、「債務者に支払いの意思が認められる場合には、行ってはならない」といった趣旨の附則はありますか?

極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、債権執行は行える、のでしょうか?

>極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、
>債権執行は行える、のでしょうか?

そのようなご認識で大丈夫です。

ありがとうございました。

専門領域には一般常識とは違うところがあることが判りました。諸々に対して、ちょっと慎重になろうと思います。