有責配偶者の条件とは?
有責配偶者について
妻からのDVを受けました。
精神科で不安障害、不眠症と診断書をもらいました。
警察に通報しました。
事件自体は時効なのですがこの場合、妻は有責配偶者にならないのでしょうか?
向こうからの婚姻費用の請求はできるのですか?
ご質問に回答いたします。
ご記載の内容だけでは、奥様が有責配偶者に当たるかの判断は難しいです。
例えば、ご質問者様が受けたDVの具体的内容やその時期、DVを受けた後の夫婦関係の詳細、夫婦関係が破綻した原因が他にないか等の事情により判断することになると思われます。
婚姻費用の請求は可能ですが、それが認められるかや具体的金額について、
ご記載のDVが影響する可能性はあります。
(例えば、奥様のDVが原因で別居等に至ったとして、奥様の分の婚姻費用を支払わなくてもよいことになる可能性はあります。)
もっとも、その場合も、上記の具体的な事情によります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
ご回答有難う御座います。
妻からの羞恥行為 お酒を飲みあちこちの床で服を抜いだ状態で寝ている姿、トイレで最中に寝ている姿(下着は着けていない)
お酒を飲み暴れている動画
殴られて血を流して警察に通報した。
その際警察官に殴られた場所を写真に撮ってもらう。
毎日お酒を飲み暴れているので眠れなく精神科で不安障害と不眠症と診断され診断書をもらう。そこに医者の所見として妻の暴力行為や暴言等が原因で罹患したと明記されています。
先生の経験上や主観や予測でかまいませんので妻は有責配偶者になりえると思いますか?
先ほどの回答で記載したとおり、具体的なDVの内容だけでなく、その他の事情にもよりますので、
本欄で追加のご質問に回答することは困難です。
お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
ご希望に添えずに申し訳ございません。