契約違反を理由に大家からの急な退去通告。書類の内容が事実と異なる点や急な退去を拒否することはできるか

大家さんから1ヶ月後の退去勧告の書類が届きました。
同居不可の物件で同居はしていないものの恋人を月に数回泊まらせてしまったことが、契約の違反に当たるとのことで1ヶ月後に退去を要求されました。(裁判所からではなく大谷さんから個人的に)

私は単身者専用アパートで契約をしており、月に数回(多くても週一回程度)終電を逃した際には恋人を宿泊させていました。

まず数ヶ月前に1度、大家さんと遭遇し
その後に1度再度遭遇したことで
今回の退去勧告があったようです。

大家さんは1度彼に会った際に、私本人に厳重注意をしておくように伝えてくれと言ったそうですが、私は聞いておらず書類と確認を通して知りました。
調べたところ、強制退去させるには内容証明など書類等で再三注意しても改善しなかった場合に適応されるとこのことですが、今回の退去勧告で初めて注意を受けました。
また書類内容には事実と異なる点もあり、大家さんに連絡したものの話し合いができませんでした。
退去までの日数が少なく引っ越す場合でも2〜3ヶ月は欲しいとお伝えしてみたものの、今が賃貸の繁忙期のため伸ばすのは厳しいと言われてしまいました。

上記が強制退去にさせられるほどの正当事由かつ正当な手段であるか、引っ越しを進める場合でも1ヶ月程で退去しなければならないのか知見がある方に判断していただきたく存じます。

突然の出来事で混乱されていることと存じます。心中お察しいたします。

大家さんは同居義務違反を主張されているようですが、多くても週1回程度、恋人を宿泊させていたにすぎない場合、一般には「同居」とまでは評価されない可能性が高いと考えられます。
特に、恋人がご質問者様の住居に住民票を移していないこと、郵便物や荷物の受け取り先としていないこと等の事情があれば、なおさら同居性は否定される方向に傾くといえます。

また、仮に同居義務違反があったと判断される場合であっても、数か月にわたり違反行為を継続し、是正の求めにも応じないなど、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されたといえる事情がなければ、賃貸借契約を解除することはできません。

以上を踏まえると、本件において、直ちに強制退去を求めるだけの正当事由があるとは考えにくいといえるでしょう。

今後の対応としては、ご質問者様が引き続き居住を希望されるか、それとも転居を検討されるかによって方針が異なりますが、仮に転居を前提とされる場合であっても、退去時期の猶予や引越費用等について、大家さんと交渉する余地は十分にあるものと思料します。

外山様
ご多忙の中ご回答いただき、有難う御座います。
自分で調べてみたものの不安だったので、専門家による客観的な意見や情報を直接いただけて、とても安心いたしました。
まずは大家さんと冷静に話せるよう、外山様からいただいたお話や情報をまとめて再度協議してみます。
この度は誠に有難う御座いました( ; ; )