祖父名義の土地を相続放棄する方法と手続きについて教えてください

祖父の後妻が祖父の名義のまま亡くなりました。
その為祖父の土地名義が変えれません。
現在 私の父も祖父の後に亡くっています。

祖父名義の土地を後妻側の親族に協力して貰い私の名義にしようとした場合相続放棄出来ますか? 

相続放棄が出来るとしたら
どうすればよいですか?

相続放棄をするのは誰を想定しているのでしょうか。
相続放棄するについては、対象となる相続(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。

相続放棄をしようとする人が、その親等の死亡を知ってまだ3か月経たないのであれば、家庭裁判所に申立をすることで相続放棄が出来ます。

仮に、すでにその期間を経過しているのであれば、相続放棄という手続は出来ません。

そうなると、誰が何を相続するのかという話し合い(遺産分割協議)をするほかありません。
遺産分割協議の中では、当該土地をもらわないという形での合意も可能ですが、その人次第(全員の合意が必要)です。