個人への貸付返済について

現在、個人への貸付について裁判中です。
私が借主になり、返済額は1,000万を超える金額のため、一括での支払いはできないので、分割の支払いや公正証書を交わし支払いを延滞した場合は一括の支払いとするような、和解を提案しましたが、拒否されました。
判決では支払い判決がでると思いますが、支払えない場合、相手側が給料や財産の差押えをおこなうと思われますが、差押えされるものも、現在ありません。
このような場合は、どのようなことが想定されるでしょうか?

差し押さえられる財産が何もないという場合には、裁判で相手が勝手一括での支払い命令が出ている場合でも、現実的な回収の手段がないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。