不当解雇に対する適正な解決金を求めるにはどうすべきか?
不当解雇案件です。
当方
年俸1200万円の不動産営業ガールです。
雇い主の不正(不正競争入札談合)による不利益や待遇改善を要求したことにより、
25年秋に解雇されたため。
東京都内の労働局にて解雇無効を申し立てるために、あっせんをしました。あっせん委員の勧めで1か月分の給料を請求しました。
合意書内容で、双方の名誉、信用を傷つけないこと。内容を他に漏らさない事などの記載があり。当方は不当解雇による保証を要求したもので、雇い主の不法行為を黙認しなけれならないのでしょうか?
あっせん委員の勧めとはいえ、100万円の保証では納得がいきません。
不当解雇だと感じており、
向こう2年分の給与で解決金にしたいのですが、
訴訟を起こすべきでしょうか?
前提となる事実が何であるかによって、然るべき対応は全く異なります。
不正競争入札談合が真実なら解雇理由にはなりません。待遇改善要求は、正当な理由があるかによって評価は異なりますが、さすがに解雇理由にするのは厳しいでしょう。
あっせん委員が解決金を月給1月分としたのは、解雇予告手当を1月分増やしただけですから、他に何か解雇理由があると考えてのことなのか、具体的なお話を聞かなければなんとも言えません。
もし他に解雇理由がないと考えるなら、具体的な情報を持って弁護士に相談して、労働審判などの選択肢を考えても良いと思います。