残元利金1万の対応の仕方
債権譲渡通知書が届きました。6,7年前に急にクレジットカードが止まったことがあり、その時のかなと考えています。残元利金が1万円ほどです。損害金並びに将来発生する損害金、費用その他一切の債権とはいくらくらいになるのでしょうか?
残元利金が1万程なので、弁護士や司法書士事務所に行くより、譲受人に電話してすぐに支払ってしまった方が早いでしょうか?
6,7年間払っていなかったら、5年の商事消滅時効(2020年4月以前の債務は、今の時効のルールと異なっています。クレジットカード利用に関する負債などは商事債務として最後の支払いから5年で時効にかかる)にかかっている可能性が高いように思います。時効にかかっている不良債権をまとめて買い取った業者が、一律に請求を対象債権者にかけている可能性があります。
そのため、安易に債務の存在を認めたり、支払いをしないことが大事で、時効にかかっているようであれば、「消滅時効の援用通知書」というものを作成して提出すれば、
終わるものと思います。
債権譲渡通知をもって、一度、もよりの弁護士会や市役所、法律事務所の無料法律相談を受けてみてください。