事業譲渡者が近隣で同一ともとれる事業を開始した。事業を、差し止めたい。

鍼灸整骨院を6年前に事業譲渡という形で前任者から営業権、顧客情報等、営業に必要な備品、情報の一切を譲渡いただきました。

ですが、前任者が翌年に同一地域(最寄り駅同じ徒歩2分圏内)でパーソナルジム、鍼灸の事業を開始、つい先日整体事業も開始しました。

競業避止義務の取り決めは無知だったこともあり、契約書に記載されていませんが、契約書に記載がない趣旨については協議の上決定するとなっています。

この場合、事業の差し止め等の処置は可能なのでしょうか。

ただ、前任者の母が当事業所の不動産オーナーであり揉めた際に追い出されないかと心配しております。(今まで一度も家賃の支払いを滞ったことはありません。)

拙い文章ですがどうぞ宜しくお願い致します。

会社法21条1項は、事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない、と定めています。本件では、契約書に競業避止義務の期間の定めがないようなので、「同一の事業」である鍼灸の事業については、競業避止義務に違反しているとして、差止請求や損害賠償請求をすることが考えられます。裁判沙汰になると、前任者の母から嫌がらせを受けるおそれがあるので、弁護士を通じて交渉し、解決を図ることが考えられます。最終的に、差止めは断念する代わりに解決金を支払ってもらう、という解決策もあり得ます。