不倫の慰謝料増額は可能か?示談後の虚偽判明による再請求
不倫の慰謝料について…
一度示談はしていますが、
その際に交際期間について虚偽の説明がありました。
後日、客観証拠で1年と聞いていたのが実質3年の関係と判明しています。
夫が認め証拠もあります。
あくまでも肉体関係があったのは1年。
ですが、3年の間にデートや誕生日のお祝い、相手の家に宿泊などを複数回…
キスをし同じ布団で二人で寝たと認めているが、肉体関係は3年のうち最後の1年間だけ。だそうです。
示談後に私は精神科でPTSDと診断され通院、服薬中です。
誓約書には、
“本件について今後一切請求しない”
という清算条項は入っていません。
清算条項がない場合でも
示談としてどこまで拘束力がありますか?
・交際期間の虚偽は
錯誤や信義則違反として
再示談や増額請求の根拠になりますか?
誓約書を作成した当時、
肉体関係は1年、関係も1年程度と説明されていました。誓約書には不貞期間は書かれていませんが
その前提で相手が決めた慰謝料の金額に合意しています。
>一度示談はしていますが
→ 合意書•示談書を締結しての示談の場合、合意書•示談書に、清算条項(例:「甲及び乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」)が設けられていないか、確認を要します。
示談書を締結していない場合や清算条項が設けられていない場合、示談した時の前提が異なっていたのであれば、追加請求できる可能性があるかもしれません。
いずれにしましても、この掲示板での簡易な相談で判断のつくご事案ではなく、詳しい事情や証拠等の直接確認を要するご事案かと存じますので、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることを検討してみてください。
示談の際に錯誤があったとして契約(示談契約)を取消すことが可能かもしれません。
まずは相手方に取消しを申し入れ、相手方が応じるようであれば示談を結び直してはいかがでしょうか。
仮に相手がそれを拒否してきた場合で、相談者様がなお納得ができないということであれば訴訟ということになるでしょうが、そこで取消しの主張が認められるかは分かりません。そのような訳で、訴訟までいった場合には、もし可能であれば、その訴訟の場で和解する形で示談をし直すことが一番の解決かもしれません。