不当解雇後の復職拒否と解決金請求についての相談
会社より不当解雇されました。
(即日解雇でした)
完全に不当解雇なのですが、
後悔し出したのか、
一度話をしたいと呼び出されましたが、会社側は必死に能力不足などを羅列して私に解雇理由を納得させようとしてました。
年俸1100万円
営業マネージャー
でした。
その際、解雇通知書を請求しましたが、送ったと言っていたのに数日届かず、送られてきた内容証明は、会社側は話し合いの際に解雇撤回の意思表示をしているのですぐに出社するように、しなければ法的手段をとるとのことでした。
私は復職するつもりはなく労働審判を起こして解決金を受け取りたいと思い、弁護士を探しているところなのですが、会社には出勤しない旨をどう伝えればよいでしょうか?
それとも、
会社に帰ってこい!
と言っている手前
もうこの案件はお金は取れないでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答いたします。
まず、前提として、解雇撤回の意思表示は、労働者の同意なしには有効たり得ません。すなわち、貴殿が同意しない限り、会社が行った解雇の意思表示は有効である、ということになります。裁判例も「解雇の意思表示は使用者が従業員に対し一方的に行う労働契約解除の意思表示であってこれを撤回することはできない。」としています(東京高等裁判所決定平成21年11月16日)。
解雇によって従業員は労働契約上の地位を失う一方で、解雇予告手当の請求権を取得します。また、退職金制度がある場合は退職金の請求権も取得します。それを事業主側からの一方的撤回により失わせることはできません。そのため、解雇の撤回には解雇された従業員の同意が必要であると理解されます(最高裁判所判決 昭和51年6月15日)。
その上で、現状頂戴している情報をベースに考えると、貴殿に対する解雇事由がない以上、結論としては、貴殿が労働審判を提起する場合、有利な状況であるといえます(十分、金銭請求可能な状況といえます。)。
そのうえで、会社に送るメールとしては、以下のような端的な連絡を会社に入れるとよいかと思います。
・・・・・
●●様
貴社ご通知書を拝受いたしました。
もっとも、当方としては、貴社による本件解雇は不当かつ無効であると考えており、本件については法的に整理すべき事案であると認識しております。
現在、代理人弁護士選任の準備を進めているところであり、当該整理がなされるまでの間、貴社からご指示のあった出社要請には応じかねます。
今後のご連絡につきましては、代理人弁護士選任後、改めてご連絡差し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。
氏名●●
・・・・・
以上、ご検討ください。
ありがとうございます。
"解雇撤回の意思表示は、労働者の同意なしには有効たり得ません。すなわち、貴殿が同意しない限り、会社が行った解雇の意思表示は有効である"
復職にあたっての条件提示も
復職後の立場や役職の説明もないのに、とても、わがままない被告企業だと感じておりました。
復職しろ!さもなければ、出社拒否で解雇にする?
とはならないですね?
ありがとうございます