債務承認弁済契約公正証書を無効にすることは可能でしょうか
主人宛に債務承認弁済契約公正証書が自宅に特別送達で届きました。
これは主人と前妻義母への債務についての取り決めでした。
主人は養育費の取り決めのため、一度公証役場に行き署名をした記憶しかないとのこと。
実際取り決め日は養育費と同じで義母がいた状態での手続きはしていないと話しています。
公正証書の確認、公証人解説のもとでサインをしたはずと確認しても、とにかく仕事で急いでいてあまり記憶にないと。
あまりにだらしないです。
ここで、質問です。
錯誤(民法95条)で無効を主張することは可能でしょうか?
借用書なし、借りたとされる金額の主人への振込履歴なし、返済履歴なしです。(公正証書では返済期間は3年前から記載がありましたが、一度も返済した事がなく督促もされていませんでした)
本人が言うには、義母が生活のためにと前妻にお金を渡していたらしいとの事です。
ですが、生活にも困ることはなかったと話しており、借りてもいないのに返済義務に納得がいかない状態です。今年、養育費の減額請求が通ったこともあり、その為にこちらを嫌がらせで出されたのではないかと思います。
公正証書を甘く見て、しっかり確認もせずに言いなりで作成した主人が1番悪いですが、早急に弁護士さんにも依頼が必要と思い、対応したく見解をお伺いしたいです。
宜しくお願いいたします。
公正証書の実際の作成手続きからすると、
ご自身の夫の言い分はかなり無理があるように思われます。
公正証書の有効性を争うというのは現実的ではないと考えられます。
[借用書なし、借りたとされる金額の主人への振込履歴なし、返済履歴なしです。(公正証書では返済期間は3年前から記載がありましたが、一度も返済した事がなく督促もされていませんでした)本人が言うには、義母が生活のためにと前妻にお金を渡していたらしいとの事です。]ことからすると夫自身の借入金でないので、錯誤取消の可能性も否定はできませんが、ハードルはかなり高いです。特に忙しかったとはいえ公正証書を作成しているので夫の重過失が認められる可能性も否定できません。ただ、相手方が債務がそもそもない、夫の債務でないことを知っていて無知につけこみ作成させていたのであれば重過失であっても錯誤が認めらる可能性もあります。また、公序良俗違反なども検討すべきかと思います。ハードルは高いかと思いますが、一度弁護士に面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
公正証書を確認された上で、ご主人に記憶を喚起いただき、事実関係を精査する必要があります。
(ご主人が公正証書の作成に同意している上で)錯誤無効の主張はかなりハードルが高いと思われますが、関係書類を持参されて最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
やはり、かなり難しいという事が分かりました。
公序良俗違反という考え方も教えて頂きありがとうございました。