被害届の再提出と執行猶予中の影響について知りたい
今年4月に詐欺未遂で懲役1年執行猶予3年の判決を受けており現在執行猶予期間中です。
今月8月不倫相手と喧嘩になり蹴りを1発いれてしまい、一度傷害で被害届を出されその後話し合いをし被害届の取り下げをしてもらい関係修復をしておりました。正直この件があって関係解消ができずにおります。そして最近となってまた関係に亀裂が入り一度取り下げた被害届を再度出すと言われております。
一度取り下げた内容で再度被害届が受理されるのか、と受理された場合、私はどのような状況になる可能性があるのかを教えて下さい。
一度取り下げた内容で再度被害届が受理されるのか
→同一の件であれば、捜査機関が一回取り下げられた被害届を再度受理する可能性は非常に低いでしょう。
受理された場合、私はどのような状況になる可能性があるのかを教えて下さい。
→傷害罪(あるいは暴行罪)で捜査の対象となります。ご相談者様の上記詐欺未遂以外の前科前歴の有無にもよりますが、仮に、公判請求されてしまい、執行猶予が取り消されてしまう(刑法26条、同条の2)ということになれば、大きな不利益となりますから、このような事態は避けなければなりません。上記のように被害届の受理の可能性は非常に低いものの、関係自体が不貞関係であることに加えて、その関係修復と被害届の取下げがセットになっていることもいびつな関係の表れであると感じます。
今後のトラブル再燃防止のために、不貞相手との関係を清算するのかどうするのかについて、考えるべきように思います。
元警察官の弁護士です。
告訴の場合なら一度取り下げると再告訴制限がありますが、被害届にはその制限はありません。
しかし、事情からすると関係継続を条件?に被害届取り下げを行い、また不安定になると再度被害届を出すというのでは手続きの濫用に近いです。
そのため、被害受理は非常にシビアになると思います。
お二方ともご回答有難うございます。
関係を清算しようとすると、被害届を餌に脅しというか圧をかけてくる状況です。また私を結婚詐欺で騙したと言ってきて民事で損害賠償請求するなど言われてます。
どのように清算するのがベターでしょうか。もちろん自分が蒔いた種なのは重々承知です。
同棲などしていれば同棲を解消して物理的に距離をとる、そうでなければ連絡をとらないようにする、などが考えられるところです。
前述したように、被害届については再度受理される可能性が低く、結婚詐欺を理由とする損害賠償請求も、事情によりますが、認められる可能性はそれほど高くないように思います。
不倫相手との清算方法(別れ方)となると、なかなか弁護士が関与しづらい領域となります。もっとも、相手方の提示する条件が奏功するようなものではないことから、条件についてはそれほど恐れる必要はないだろうと思います。なお、「不倫相手」とのことですので、不貞行為を理由とする損害賠償請求権が誰の誰に対するものが発生する可能性があるかどうかは検討する必要があるでしょう。
いろいろとありがとうございました。
しっかり考えて行動していきたいと思います。宜しくお願いします。