領収書がない 窃盗 14歳以下 相場 証拠がない
10歳の子供が10月半ばに自転車を窃盗してしまい12月頭に持ち主に自転車が返却されました。その時に14歳以下なので一応事件としては解決で終わったのですが被害者の方から連絡を取りたいと言われ警察側からこちらの電話番号が被害者へ伝わりました。ですが何日待っても連絡がなく連絡が来たのが2週間後でした。その時に破損部分など言われたのですが正直子供が壊したものかも分からずそのうえ領収書がないバス代やタクシー代などの請求を言われています。
こちらとしては自転車が手元になかった間の駐輪場の定期代+いくらか謝罪の気持ちを包もうと思っていたのですが領収書がないものなど支払いしないといけないんでしょうか?
あとこういった場合の相場など知りたいです。
よろしくお願いいたします。
少なくともタクシー代については必要性・相当性(自転車がなかったからタクシーを利用しなければいけなかったのか、その距離や頻度は相当だったのか、などです。)の精査が必要ですから、領収書の提示を求めることは合理的であると考えます。
また、破損部分についても減価償却分の算定は必要でしょうから自転車の購入時期の確認を求めてもよいでしょう。
相場について、すでに自転車も返却されたとのことですから、数十万円になってしまうと高額という印象です。
お示しのように、自転車が手元になかった間の駐輪場の定期代+いくらか謝罪の気持ちで、10万円前後ではないか、と考えます。
ただ、経緯が窃盗であり、お子さんの年齢が14歳に満たないということで刑事事件としては解決済みであったとしても、被害者感情への配慮を示すために、民事事件の水準よりも上回る金額の提示をすることもあり得ます。
非常に身もふたもない言い方となりますが、すでに解決済みの事件(特に本件は刑事未成年であり、家庭裁判所が関与する手続が今後考えづらい)において、相手の要望通りに支払うメリットは全くない状況です。
一般論として、刑事事件で示談を念頭に置いた場合、修理見積書と写真、タクシー代の領収書などは要求します。
また、盗まれた自転車は心理的に二度と乗りたくないという心情は理解できるものであるので、よほど高額な電動自転車でもない限り、自転車再調達費用+5~10万円程度が相場感覚です。
バス代はたかが知れているでしょうが、1か月半の間、自転車を購入するでもなくバスやタクシーを利用するというのは考えづらいです。
仮に私が当事者であれば、同タイプの自転車の再調達費用+5万円程度を提案し、先方が納得しなければ放置すると思います。