脅迫罪について、ご回答ください。
脅迫罪で逮捕され、勾留延長されたことについて。
息子が脅迫罪で逮捕されました。
被害者とは示談金0円で示談をしましたが、
勾留延長されました。
この場合、不起訴になるのは厳しいでしょうか?
勾留延長されたからと言って必ずしも不起訴処分が厳しくなるとまでは言えないかと思います。証拠が固いのであれば延長せずに起訴してしまえば良いので、示談金0円とはいえ被害者の示談していることから被害者の処罰感情などを慎重に聞いている可能性があります。ご参考にしてください。
国選弁護人に聞いた所、
脅迫メールを複数送っており、逮捕されたのは最初の二つのメールについてだが、残りの脅迫メールについても取り調べるから勾留延長したのではないかと言われました。
示談して即不起訴ならこのようなことはないのでしょうか?
勾留延長=略式とは限らず不起訴の可能性もあるのでしょうか?不起訴の可能性が高いか、低いか私見で構いませんので教えてください。
不起訴になる場合は普通は勾留延長せずに釈放されるのでしょうか
もしよろしければご回答いただけたら幸いです。
肥田 弘昭弁護士様へ、私見で答えられる範囲で構いません。ご回答いただけたら幸いです。