個人再生 家計簿 光熱費の支払い 家族

個人再生について
弁護士さんに個人再生をご依頼済みで、10月末に受任通知を送ってもらい
家計簿を12月と1月分を作成して、2月までに送ってください。その後にまた面談の予定を立てますと言われたところです。

弁護士さんはご多忙のようで、不明点を電話などで聞くと次の面談の時(2月以降)に話すから連絡してくるなと言われてお話しすることが難しいです。
もちろん担当の弁護士さんには次の面談の時にきちんと相談させていただきます。
しかし、面談までに日数が空いて心配なので、こちらに質問させていただきました。

①光熱費について
現在、一人暮らしです。
光熱費をガス料金だけ母(別居)の名義・母の口座から引かれています。
名義変更・支払い方法の変更を先月に依頼しましたが、変更にお日にちかかってしまうみたいで、最初の支払いは1月利用→2月請求になってしまうと言われました。
その場合、12月・1月の家計簿にはどう書けばよいのでしょうか?
また、母に何か証明書類などを出してもらう必要や、家計簿に母の分を書いたりする必要はあるのでしょうか? ガス料金以外の家計は完全に別です。
母には個人再生するという話はしているのですが、なるべく迷惑をかけたくありません。

②申立まで
申立までは大体受任通知を発送してから半年くらいときいていたのですが、何月までに申し立てをしないとダメというのはあるのでしょうか?
受任通知は10/30日にお願いして送っていただいています。
今書いている家計簿(12・1月分)を提出して2月に申立する予定なのか、申立はまだ先の予定なのかもわかりません。(ここは担当弁護士さんとも相談しますが……)
もし家計簿の2月・3月を提出、4月以降に申立なら↑上記の光熱費の問題がないのですが、それだと申立が遅すぎるでしょうか?

①例えば、引落し額は光熱費として記載し、同額を収入欄に母親からの援助金として記載することは考えられます。
②申し立て時期に決まりはありません。ただ、個人再生では、再生計画で支払うことが見込まれる金額を申し立て前に積み立てる(履行テスト)が望ましいとする裁判所が多いので、半年程度かかることがそんなに珍しいわけではありません。

ところで、
> 弁護士さんはご多忙のようで、不明点を電話などで聞くと次の面談の時(2月以降)に話すから連絡してくるなと言われてお話しすることが難しいです。

家計収支表を書くよう依頼者に指示しておきながら、依頼者から書き方を聞かれて「電話するな」とは、この弁護士はどういう神経をしているのでしょうか。債務整理を担当する弁護士としてあるまじき態度です。
率直に言って、さっさと解任して別の弁護士へ依頼した方がよいのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます!
申立までに半年かかるのは珍しくないと教えていただいて、ホッとしました。慌てずに今後どうしていくか弁護士さんと話し合っていこうと思います。

弁護士さんにご依頼するのが初めてで、電話をかけてしまってお忙しいのに迷惑をかけてしまった・面倒な依頼者だと思われてたら嫌だな……と落ち込んでいたので、対応についてもそう言っていただけて少しスッキリしました。ありがとうございます。