婚姻費用請求を拒否されています
婚姻費用分担請求についてのご相談です
私は夫と別居1カ月後に、不倫(2度)をし、証拠を掴まれました。探偵報告書を調停で出され、夫には私が有責配偶者にあたるので、婚姻費用は信義則違反で払わないと言われました。
しかし、私は別居後の不貞をなので、破綻後不貞を主張して婚姻費用請求をしています。
信義則違反の観点から、難しいでしょうか?
ちなみに、夫との間に子供はいません
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争いがあるようなケースでは、審判で一定の婚姻費用請求が認められる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
離婚したいのですが、有責配偶者からの離婚はなかなか認められないと聞きます
私のケースでは、夫の有責性を立証できない場合には3年くらいは離婚は難しいでしょうか?
別居に至る経緯が重要であるように思われます。遅くとも別居開始時に婚姻破綻を認定できるような経緯があれば、(破綻や別居について専ら貴方に責任がない限り、)婚費請求は信義則違反にならないと考えられますし、離婚請求との関係で貴方が当然に有責配偶者ということにはならないでしょう。また、婚姻破綻を認定できる場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると考えられるので、3年経過前でも離婚が認容される可能性はあるでしょう。
<参照:民法>
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ご回答ありがとうございます
別居開始時に婚姻破綻を認定できるような経緯というのは、例えばどういったもので証明できますか❓️
私としては、夫が仕事で帰りが遅かったりしたことで、婚姻関係破綻したと主張していますが、夫側はそれは破綻の原因にならないと主張しています。
また、夫の態度が冷たかったと主張していますが、客観的な根拠がないと夫側に言われました。
別居1カ月程度では、婚姻関係破綻は証明できませんでしょうか❓️
また、私から一方的に離婚届を突きつけ、夫が署名してくれなかった場合には破綻証明は難しいでしょうか?
>別居開始時に婚姻破綻を認定できるような経緯というのは、例えばどういったもので証明できますか❓️
ケースバイケースではありますが、例えば、婚姻期間中にDV等があったことが証拠上明らかであるような場合は、婚姻破綻が認定されやすいでしょう。
>私としては、夫が仕事で帰りが遅かったりしたことで、婚姻関係破綻したと主張していますが、
>夫側はそれは破綻の原因にならないと主張しています。
>また、夫の態度が冷たかったと主張していますが、客観的な根拠がないと夫側に言われました。
仕事の関係で配偶者の帰宅時間が遅い、配偶者の態度が冷たいという事情のみでは、婚姻破綻と評価するのは難しいと思われます。
>別居1カ月程度では、婚姻関係破綻は証明できませんでしょうか❓️
別居1か月という事情のみでは、婚姻破綻という評価にはなり難いと思われます。
>また、私から一方的に離婚届を突きつけ、夫が署名してくれなかった場合には破綻証明は難しいでしょうか?
難しいと思われます。
ありがとうございます
婚姻関係破綻の証明は難しいのですね