裁判中の不当解雇問題で企業が和解を拒む理由とは?
教えてください。
現在、
元従業員から不当解雇だと訴えられて裁判中の被告企業の人事部マネージャーの私です。
解雇の手続きも曖昧で、
本当に強引に解雇にしてしまったので、
私自身、痛手が広がる前に、
和解をするか、復職させるべきだと思っておりましたが、
若いベンチャー企業社長ゆえに、
プライドが邪魔をして、
駄々をこねて、
ずるずると負け戦の裁判をしている様子です。
その元社員は、
人望も厚く、他の社員から人気もありました。
年俸1200万円の経理部長です。
しかし、社長の銀座での飲み代や、
愛人を囲っているマンションの家賃まで、会社経費にしていることを、
指摘して、大変な軋轢が生まれてしまい、解雇となりました。
質問です。
①
負け戦なのに、
裁判を続ける理由は何でしょうか?
メリットがないと思われますが?
②
顧問弁護士はいないので、
今回、ネットで探してきた弁護士をつけております。
弁護士はお金になるなら、
負け戦でも裁判をしてしまうのですか?
なぜ、早く決着をつけるよう仕向けてくれないのですか?
③
裁判前の交渉段階から、
被告企業は誠意のない回答で、
のらりくらりしております。
裁判に発展しても、
まともな回答ができないまま、
無理やり強引な解雇理由を後出して、付け加えて行っております。
それも被告弁護士が指示するのでしょうか?
④
裁判官は、いつになったら、
判決を出してくれるのでしょうか?
私が被告企業の窓口になっており、
負け戦の対応をするのに疲れてきました。
①について
労働事件の場合、原告側が生活資金不足で疲れてしまう(会社に有利な和解でも飲む)のを待っているということが考えられます。
⓶について
負け戦ということですが、原告の請求額を減額すれば(例えば2000万円請求されてそれを判決や和解で1000万円に減額できたのであれば)被告側弁護士は会社に1000万円の経済的利益をもたらしたので、1000万円を基準に成功報酬が貰えます。
原告の主張が100%認められることはないので、被告側弁護士は「負け戦」とは思っていないのかもしれません。
また、弁護士はしょせんサービス業なので、訴訟の勝ち負けよりも「顧客満足」の方が大事です。依頼者が戦いたがっているのに早く和解しろという弁護士は多くありません(いるのはいますが、客受けは悪いです)。
③について
それが普通です。弁護士が指示しているというよりは、会社の主張を弁護士が法律的な言葉で再構成しているというのが正しいでしょう。弁護士が一から主張を作ることはありません。事実を知らないのでそんな神様のようなことはできません。
④について
争点についての主張立証が終わったら判決です。
お疲れ様です。あなたが負けるわけではないので気持ちを入れ過ぎず淡々といきましょう。
お名前がないのが残念ですが、
とても、わかりやすく、超実戦向きな回答をありがとうございました。
なるほど!
経済的な面を突いて
ダラダラと苦しめているのですね。
少しでも相手が弱音を見せるように!
後追いで解雇理由を出しているのも、
素人目で見ても、裁判官の心証は余計に悪くなるのでは?と思っているのですが。
原告の元社員から取り上げたスマホに、会議の録音が入っており、
それを取り上げて、
"隠し録音だ!情報漏洩だ!よってこれも解雇理由とする"
などと準備書面に書いておりました。
呆れてしまいますが、
裁判ってそういうものでしょうか?
元社員に対する誹謗中傷(頭がとても悪く理解力がない!とか、協調性が全くない異常な人間性!とか)の言葉も多く散りばめられて、
見るに耐えない準備書面を作っております。裁判官はどう見るのでしょうか?
根拠のない誹謗中傷は労働事件あるあるなので「あーまたか」と思っているだけです。裁判は証拠で決まります。証拠のない主張が採用されることはありません。
"証拠のない主張が採用されることはありません。"
原告は、
"社長に裁判になっても、お前を地獄まで落としてやるからな!だからお前は今日で解雇だ!"
と言われて解雇になったと主張しています。録音データはありません。文章のみです。
被告は
"そんなことは言っていない。
話し合いで解決しようと思ったが、原告が感情的になっており、話し合いにならなかった。人間性を見て、うちの企業文化には合わないと判断して、
そのほかの解雇理由と組み合わせて解雇にした"
と言っております。(こちらは完全な創作だと思われます。)
どちらも、録音の証拠はありませんが、このような準備書面の言い合いは、裁判官はどう見ますか?
私は、原告を応援したいのですが、裁判に負けると、裁判担当窓口の私にも、社長は牙を向けてきそうで、不安でたまらないです!
裁判官の個性もあり何とも言えません。裁判は「やってみないと分からない」のです。
ただ、主張は証拠の有無で判断されますから、原告本人の証言も含めた広い意味での証拠の有無で判断されるでしょう。
それと、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」ことの立証責任(証明する責任)は、使用者側(企業)が負います。証明できないと原告が勝つことになります。一般にはこうですが具体的な事件はケースバイケースなので勝敗を予想するのは無理です。
あなたがわが身にも降りかかるのではないかと不安なら今のうちにやることはありますが性質上ネットでは回答できません。
直接弁護士にご相談ください。
ありがとうございます。
結局は
弁護士の金儲けに、
一般人は振り回されるということでしょうか?
裁判は本当にお金のもったいない話ですしね。