譲渡契約書なしの不動産名義変更、法的効力は?
先日 実家を譲渡しました。
無償で譲渡してます。
譲渡契約書などは交わしていませんが名義変更は
済ませています。
法務局にて登記もしました。
譲渡契約書を交わしいないのですがキャンセルとか言われないか不安です。
この場合譲渡契約書なくても成立でしょうか?
一部の例外を除いて、契約は、口頭の合意のみで成立します。
したがって、実家(建物)の譲渡の合意があるのであれば、契約は成立しているといえるでしょう。
なお、既に移転登記済みということで、移転登記手続きには、贈与契約などの書面が必要となるのが通常ですので、移転登記手続きの際に提出した書類を探していただくのも良いかと考えます。