医療過誤訴訟の時効開始時期について

医療過誤事件の時効について詳しく知りたく質問させて頂きました。
民法では損害と相手を知った時から5年となっていますが、医療行為が
原因ではないかと疑いを持った時、カルテを病院に請求したとき、訴訟を起こそうと思った時などどの時点が時効の開始になるんでしょうか?

>医療行為が原因ではないかと疑いを持った時、カルテを病院に請求したとき、訴訟を起こそうと思った時などどの時点が時効の開始になるんでしょうか?

消滅時効期間の起算点は「・・・損害を知ったとき」なので、医療機関の過誤の存在を認識したときです。
具体的には例えばカルテを取り寄せてから医学的検討ができる相当期間経過後の時点からスタートすると扱われることが多いでしょう。