婚姻関係破綻の定義とは❓️
妻が別居 1ヶ月後の不貞を破綻後不貞と主張しております
別居1カ月で婚姻関係破綻と認められるケースはよくあるのですか?
ちなみに、婚姻関係破綻の定義とは何でしょう❓️
妻から一方的に離婚を要求されましたが、私から離婚したいという発言や態度は客観的証拠としてありません。
1か月程度の別居で婚姻関係破綻が認められるケースは少ないかと思われます。
仮に別居期間のみでの判断となる場合,3年程度の別居期間が必要となることが多いかと思われます。
婚姻関係破綻については,夫婦が共同生活の意思を欠き,共同生活の実体が認められず,回復の見込みがない状態と考えられるかと思われます。
ご回答ありがとうございます
ご回答を参考にすると、妻は有責配偶者になる可能性が非常に高いかと存じます
有責配偶者からの婚姻費用請求は、実務上認められることが多いのでしょうか(養育費分は除く)?
ネットを見ると、どのサイトも有責配偶者からの婚姻費用は養育費分が含まれるので、原則認められると書いてありますが、妻分の生活費のみについてはどうなのでしょうか
どのような事情によって有責配偶者と認められるかにもよりますが,例えば不貞をした上で自ら別居を開始したような場合,不貞を行った配偶者の分の婚姻費用については支払い義務を免れることが多いかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
妻の場合は不貞した証拠がありますので、
先生の回答を参考にすると、婚姻費用は認められないですね(子供がいないので)
必ず認められないというわけではないですが,実際に配偶者が不貞をし,自ら出て行って別居を開始しケースで婚姻費用が認められないという判断がされることはあります。
ありがとうございます
たとえ、子なしで証拠もはっきりしている有責配偶者からの婚姻費用請求だとしても、
裁判官の気まぐれで、婚姻費用が認められてしまうこともあるということでしょうか?
ケースごとに様々な事情を考慮することとなるため、婚姻費用の請求が認められる可能性もあるかと思われます。
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、ご自身のケースでどのようになる可能性があるかについては、個別に弁護士にご相談をされると良いでしょう。