不倫相手が連絡不通、分割払い未履行時の法的対応は?

今年の夏、夫(37歳)が同じ職場のアルバイト学生(19歳)と不貞関係にあったことが発覚しました。

私は証拠を揃え、10月末に相手女性と直接会い、示談交渉を行い示談は成立しています。

慰謝料については、相手が学生で一括支払いが困難とのことで、分割払いを認める代わりに、公正証書を作成することを条件としました。

相手はその条件に同意し、公証役場への必要書類も双方提出済みです。

提出から約1ヶ月後の今月15日、公証役場より公正証書の原案確認の連絡がありました。

そのため相手にLINEで確認連絡をしましたが、既読がつかず、現在まで返信がありません。
念の為1週間は待つ予定ではいます。

来年1月末から分割支払い開始予定ですが、このまま連絡が取れない場合、支払い自体が行われないのではないかと強い不安があります。

このような場合、
・公正証書が未完成のままでも法的措置に切り替え可能か
・切り替える場合、どのような手順が適切か
についてご相談したいです。

よろしくお願い致します。

公正証書がなくとも請求自体は可能ですが,相手が公正証書の作成をしていない以上裁判手続きを経なければ強制執行等の手続きを行うことはできません。

不貞をした事についての証拠があるのであれば,それらの証拠をもって不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起することが効果としては期待できるかと思われます。