少額提訴の住所相談!

彼女に53万貸していましたが現在音信不通です。
借用書記載の住所に内容証明を送りましたが不達でした。
そのため、少額訴訟を考えております。
訴状を作成する際は借用書記載の不達住所を明記すればよいのでしょうか?
また、実家の住所を把握してる場合は訴状に記載した方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし
同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。」と規定しています。

訴えたい相手の住所や居場所を知ることができない場合に、法的に送達したものとみなす手続きのことを公示送達と言います。
しかしながら、この公示送達しか相手方に送達する方法がない場合(相手の住所がわからない場合)は、少額訴訟手続きを行うことが出来ないということになります。

より詳細についてお知りになりたい場合、相手方の住居所の特定や請求手続について、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。