勾留延長についてお聞きしたいです。

脅迫罪で逮捕された場合、勾留延長になる理由はどのようなものがありますか?
不起訴か略式か正式裁判か決めかねてるとかの理由もありますか?
示談が成立したにも関わらず勾留延長になることはありますか?

示談が成立しており、処分を判断する上で必要な捜査が済んでいるのであれば勾留延長自体が請求されないケースも多くあります。

示談が成立したにも関わらず勾留延長される場合、これは略式命令にするために勾留延長したのでしょうか?
息子が脅迫メールを複数送り、逮捕されました。示談が成立したにも関わらず、勾留延長になりました。これは不起訴になることが厳しいということでしょうか。

また、
検事が不起訴か略式に迷っているから勾留延長ということはありますか?

何度も質問してごめんなさい。
示談が成立して即日不起訴、釈放は珍しくないのでしょうか。
示談が成立したあとも、警察で取り調べが続けられたその際に反省していなかったり再犯を仄めかすような供述をした場合、不起訴を検討していた検事が方針を急遽変更し、略式命令や、勾留延長となるということは考え辛いですか?