お金を借りていた友人が自己破産して、債権回収通知がきた。
初めまして、借金についての質問になります。
先日、お金を貸してくれていた友人が自己破産したみたいで、破産者代理管財人の弁護士より手紙が届きました。
内容は、友人が自己破産したから今後の返済は管財人へお願いします。ということと、借りている金額を教えてくださいと言う内容でした。
大予想、これくらいだろうと言う金額が書かれていました。
ご質問は下記になります。
①連絡をせずにほっておけば、どうなるのでしょうか?
②自己破産した場合に、破産者が貸付していた場合、その債権を回収するものなのでしょうか?
③正直、借りている金額について1円単位までは把握していません。大予想、これくらいの金額と通知されている金額以上に支払いを求められることもあるのでしょうか?
先方が資料をもとに通知しているなら、この金額を返済してください。間違いないですか?と聞かれる方がややこしくないと思うのですが。
④このような場合の返済については、分割返済などは先方弁護士と相談できるものなのでしょうか?
⑤先方に対する借金について、借用書などが無い場合は、返済義務はどうなるのでしょうか?
以上について、解答をお願い致します。
①につては管財人から訴訟をされるおそれがあります。
②については破産財団を形成するために債権を回収します。
③については管財人が証拠があるかどうかです。
④については管財人次第になるかと思います。
⑤については、別の貸した証拠があれば管財人は回収に動くかと思います。
ご参考にしてください。
早々のご回答ありがとうございます。
とりあえず、管財人へ連絡を取ってみます。
ありがとう御座いました。