不当解雇訴訟で被告の反論延期は許容されるのか?

私は、雇用主による不当解雇を主張して提起した民事訴訟の原告です。

本件の解雇事由は、複数の弁護士相談で、客観的に見て原告側に著しく有利な状況にあると判断され、被告(元雇用主)にとっては比較的不利な立場にあるものと推察されます。このような背景のもと、弁護士をつけての訴訟手続において被告側の対応に疑義が生じております。

以下に、具体的な問題点を挙げ、法的観点からの見解を求めます。

!前提!
私は正社員で年俸1100万円の
プログラマーです。

相談事項1: 被告の反論期日における延期の許容性

本訴訟において、被告の反論期日(準備手続期日)が到来する度に、手続が実質的に延期される状況が繰り返されています。具体的には、被告は各期日において、争点の一部に対してのみ中途半端な反論を提出し、残余の争点については「次回期日において提出する」と主張する形で手続を先送りしています。このような被告の対応は、民事訴訟法の観点から許容されるものなのでしょうか? 手続の公平性や迅速性を損なう可能性はないでしょうか?

相談事項2: 複数回の反論延期とその間隔の妥当性

今回、被告の反論期日が2回目に該当するものでしたが、再び複数の争点のうち一つに対してのみ回答がなされ、残余については次回期日に持ち越されることとなりました。これにより、被告の反論提出間隔は毎回約3ヶ月程度となっております。このような長期的なインターバルは、民事訴訟の準備手続において通常あり得るものなのでしょうか? あるいは、特別な事情がない限り、裁判所の運用上問題視されるべき事態でしょうか?あるいは高等なテクニックでしょうか?

相談事項3: 被告の遅延戦略の可能性と裁判所の判断

裁判官も少しイライラしたムードだそうです。弁護士によると、裁判官の言動に現れていたそうです。すでに優劣ありの証拠の質の状態ですが、
今後どんな展開になるでしょうか?
まだまだこんな調子でダラダラとあと数回期日が続くのでしょうか?

>このような被告の対応は、民事訴訟法の観点から許容されるものなのでしょうか? 手続の公平性や迅速性を損なう可能性はないでしょうか?
次回期日までに争点について1回で反論・主張せず、さらに次回期日までに、合理的な理由なく毎回3か月を要求しているということでしょうか。
そのような進行はあまり聞いたことがありません。
通常は、書面作成までに1か月程度であり、鑑定などの資料収集や調査嘱託などが間に入る場合は、それに要する1か月程度の期間を追加するぐらいです。
また、理由のない遅延行為は、適時提出主義(民訴法156条)に反するものですので、当然、相手に不利に働きます。
なお、相談者さんの訴訟は、解雇を無効とする地位確認請求だと思われますが、退職前提ですか?復帰前提ですか?
退職前提であれば、次の仕事を始めて後は中間控除の問題にするのもありなのですが、その辺りは代理人弁護士とよく話し合ってください。訴訟は長くかかる場合もあります。
勝訴が前提であれば、裁判の期間が延びるほど未払い賃金も増加しますので、原則、相談者さんに不利にはならないとは思われますが。
裁判官も相当イラついていると思います。

>被告の反論提出間隔は毎回約3ヶ月程度となっております。このような長期的なインターバルは、民事訴訟の準備手続において通常あり得るものなのでしょうか?
通常はあり得ません。
反論が3回連続になり、合計3か月間程度かかることはあります。
相手の反論が稚拙でこちらの主張に答えていない場合に、裁判所がこちらにまとめて反論させるために3回程度相手のターンになる場合や、相手方本人の体調不良などの合理的な理由がある場合です。
または、上記のように、調査の期間や、例えば、労災の決定待ちなどの理由もあります。
ただ反論検討の期間だけであれば、相当稀有な事例になるでしょう。

以上、私見ながらご参考まで。

白井先生
とても詳しくご回答をありがとうございました。
明らかな不当解雇であり、
もう勝負あったの展開なのですが、
被告が、駄々を捏ねているような構図です。

期日も
被告は3ヶ月を要し、
原告が1ヶ月で回答。
すごく不公平感を感じております。

それでも、
まだまだ、期日は続くのでしょうか?

トータルの期間だけで考えたら、裁判での決着は2年以上かかることもあります。
実際問題として労働問題は早期解決が必要なのですが、労働審判を選択しなかったとすれば、一定期間長期になってしまうのも致し方ないところです。
ですが毎回反論に3か月は不当です。
訴訟進行について、適時提出主義に反し、不当な検討機関である旨相談者さんの代理人弁護士から述べていただき、妥当な指揮をしてもらうようにしてください。
また、未払い賃金もしっかりとってください。

以上、ご参考まで。