時効の援用送付先について相談

​債務内容: 2013年頃の三井住友カードVISA(滞納)。
​経過期間: 最終取引日から約12年が経過(時効期間5年は経過)。
​情報開示: CIC・JICCを開示したが、債権譲渡の記載なし。
※債権者は三井住友カード株式会社のまま。
​目的: 時効援用通知を内容証明郵便で送付したい。
​■弁護士に確認したいこと(2点)
​時効援用通知の送付先について、以下の確認をお願いします。
​1. 宛名について
​信用情報に譲渡の記載がない場合、宛名は「三井住友カード株式会社」で問題ないでしょうか。
​住所に添える宛先部署(例:「管理センター扱い」)や代表者名の記載は必要でしょうか。
​2. 住所について
​三井住友カード株式会社の公式サイトに記載されている会社概要の住所(本社住所など)宛てに送付して問題ないでしょうか。

(補足)記載されている住所に階数(例:「〇階」)の記載はありません。

住所はウェブサイトで公開されている本社住所で問題ありません。厳密には債権管理部や法務第~部というところが管轄していることがほとんどですが、本社に届いた郵便物は自動的に転送されます。

内容証明郵便の場合、法人が相手方の場合はその代表者名を宛先に加えて記すのが通例です。
なお、信用情報において三井住友カード株式会社が債権者として表示されていればそこへ送るのが正解だとは思いますが、同社が貸付や立替によって取得した債権は完全子会社であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保有・管理していることが通常です。念のため当時の担当部署に確認しておいた方がよいかもしれません。

先生詳しくありがとうございます。

​👉 契約者情報を伝えたことによる時効への影響について
​コールセンターに契約者情報(氏名、生年月日など)を伝えて、債権者側(三井住友カード側)が情報を特定しようとした場合、この行為によって時効が更新(中断)されることはありますか?
​👉 債権者の特定について
​情報特定後に、最終的な債権者が「SMBCコンシューマファイナンス」なのか、「アビリ債権回収」なのかを確認することが重要であるという認識でよろしいでしょうか?
​💡 補足: 時効の更新(中断)について
​先生におかれましては、時効の更新(旧:時効の中断)事由である「承認」(債務の存在を認める行為)に、この問い合わせ行動や契約者情報開示が該当する法的リスクがあるかをご教示いただけると幸いです。

>​先生におかれましては、時効の更新(旧:時効の中断)事由である「承認」(債務の存在を認める行為)に、この問い合わせ行動や契約者情報開示が該当する法的リスクがあるかをご教示いただけると幸いです。

 ありません。なお、この点を明確にするために、取引履歴の開示を求める際、「債務の承認をする趣旨ではありません」という文言を入れた取引履歴の開示請求書を送ります。

承知いたしました。
詳しくありがとうございました。