相続財産清算人の予納金追納について
相続財産清算人の予納金についてですが、
①家がなかなか売れないため、専門家報酬がかさむ
②事情により家を解体しなくてはいけない
③家の一部が崩れ、隣家等に被害が及んだなどの際の損害賠償
上記のような事例が起こった際には、初めに払った予納金にプラスで追納を求められるのでしょうか?
一般的な考え方として、売却も含め相続財産の処分が終わるまで、相続財産清算人の職務は継続されることになります。
その結果、処分等が終わらなければ、裁判所から予納金の追納を求め続けられる可能性はあります。
上記、ご参考ください。