工事代金未払いの相手が自己破産をすると言ってきた場合回収や訴えることは出来ますか
塗装工事を個人事業主の塗装業者から下請けとして請け負って施工したんですが、
末締めの末日払いで10月30日の約束だったのが支払われず当日夕方に連絡を入れたところ忘れてました、今から振り込みに行きますと言われ待っていたんですが入金は無く、連絡を入れたところ週明け着金になるかもと言われ待ちました。
しかし、入金は無く連絡したところ口座が凍結されお金が動かせず振り込み処理がキャンセルされたと言われました。
その後も知人に借りて明日払います、ファクタリングをして払います、車を売って払いますと言われ待っていたんですが、借りれませんでした、ファクタリングが通りませんでした、
売ったと言っていた車も売っておらず
すいません、支払えません。
分割で払っていきますと口約束をされたので、会って文章にしましょうと合意したんですが、当日(12月10日)になり今日昼夜通しで工事になり時間が取れないので、土曜(12月12日)の夕方以降に会いましょうと言われ約束したんですが、当日朝10時半頃にLINEで破産することにしたので、来週弁護士から連絡いきますと言われました。
この場合、詐欺で訴えることや未払いの代金を回収は出来るんでしょうか?
本件は、法律相談になりえます。お困りのことと存じます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。